奨学金の返済猶予と理由見本

奨学金返済猶予するための理由見本について

奨学金は借入金額によって、返還期間は決められており、1年あたりに返還する金額は基本的には定められております。その為、多額の奨学金を借り入れている場合、月々の返還金額は大きな金額になることもあります。大学の4年間を月々10万円の借用をした場合には、月賦返還方法で月々の返還金額は2万円を超えてきます。大卒の初任給の平均はおおよそ20万円となりますので、月々2万円の返還は決して楽な金額ではありません。
時には返還が難しくなる時も生じてくるかと思いますが、一体どのような場合に返還の猶予が認められるのでしょうか。

返済が猶予される条件

 奨学金の返還には、返還の猶予が認められるケースが以下の通り決められています。

在学による猶予

①進学した場合
卒業後に大学院などに進学し、社会人としての収入がない場合には返還が猶予されます。その場合には、在学届けの提出が返還猶予の条件となります。

②奨学金を辞退した場合
借用期間の途中で辞退をした場合、その瞬間から返還が始まるわけではなく、引き続き学校に在学している場合には①同様、在学届けの提出により返還が猶予されます。

③卒業期が伸びた場合
借用期間が終了したものの、留年により卒業が伸びた場合には在学届けの提出により返還が猶予されます。

在学以外の猶予

①災害
地震、津波等の災害により被災した場合には、市区町村や消防署で発行される罹災証明書の発行を条件に返還が猶予されます。

②傷病
本人または家族が傷病により勤務不能になった場合や、医療費の負担が大きい場合は、診断書や医療費の支払証明などの提出で返還が猶予となります。

③生活保護の受給
生活保護を受給する場合は返還が免除となります。生活保護受給証明書などが必要となります。

④失業中
失業し、収入がなくなった場合も返還は猶予されます。この場合離職票などが必要となります。

⑤行方不明
本人が行方不明となった場合にも返還は猶予されます。この場合には連帯保証人や家族からの文書による連絡が必要となります。

以上のように、様々なケースで奨学金の返還は猶予されますが、それぞれの事情によって必要な書類も変わって来る為、都度確認する必要があります。申請理由も、現状が具体的にしっかりと伝わるよう理由見本を参考にして申請しましょう。また、猶予期間中は原則として無利息となります。

奨学金返済猶予申請の理由見本
(日本学生支援機構)
http://www.jasso.go.jp/sp/shogakukin/henkan/todokede/yuyo.html

奨学金が免除されるケースもあります

場合によっては猶予ではなく、返済が免除となる場合もあります。それは以下の場合です。

①死亡
本人死亡の場合は、戸籍抄本などの死亡の事実を証明する書類により返還が免除されます。

②精神もしくは身体障害
精神・身体障害を患った場合には、診断書等の状況を証明する書類をもとに免除となります。

奨学金の免除、猶予申請は忘れず素早く

これらのように、直面する状況により奨学金は返済が猶予されたり、免除されるケースがありますが、そのような状況となった場合には速やかに手続きをしなければ猶予や免除にはなりませんので、そのような状況となった際には忘れずに手続きをしなければなりません。